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★高浜原発再稼働やめろ!パブコメキャンペーン
Posted on by 反原連 on 12月 20th, 2014 | ★高浜原発再稼働やめろ!パブコメキャンペーン はコメントを受け付けていません
パブリックコメントの提出、お疲れ様でした。原子力規制庁の発表で約3600件のコメントが集まったと報道されました。
私たちは原発再稼働を阻止するためパブコメ、デモ、直接抗議等あらゆる手段で市民の意思を届けていきたいと思います。今後ともご協力よろしくお願いします。
【関西電力株式会社高浜発電所3号炉及び4号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見の募集について】
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu141218_01.html
短い言葉で良いので、とにかく提出することが重要です。ひるむことなく、私たちの民意を示しましょう!!
*提出〆切は2015年1月16日(必着)です!
↓以下の「ツイート」ボタンで情報拡散のご協力をお願いします!↓
ツイート
ツイート文:【高浜原発再稼働やめろ! パブコメキャンペーン】かつてないコメント数で事件をつくる! 万単位のパブリックコメントで、高浜原発再稼働という暴挙をとめろ!→pic.twitter.com/Xhl7BLd3Kz http://coalitionagainstnukes.jp/?p=5618
★★チラシをダウンロードできます。配布のご協力を宜しくお願いします
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【パブコメの出し方】
(1)インターネットで提出
下記のボタンをクリック・アクセスして提出して下さい。
入力の仕方は[su_lightbox type=”inline” src=”#popupdata”]こちら
→http://coalitionagainstnukes.jp/wp-content/uploads/2014/12/pubcomment_desc_1223_3.jpeg[/su_lightbox]
※インターネットでの提出の場合、個人情報入力は任意です。
(2)FAXで提出
下記のボタンをクリックし用紙をプリントアウトして、FAXしてください。
原子力規制庁 安全規制管理官(PWR担当)宛て
FAX:03-5114-2179
※FAXがない方はコンビニで送れます!
FAXの送り方がわからなければコンビニの店員さんに聞きましょう。
(3)郵送で提出
下記のボタンをクリックし用紙をプリントアウトして郵送してください。
《意見送付の宛先》
住所:〒106-8450
東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル
原子力規制庁 安全規制管理官(PWR担当)宛て
※(2)(3)FAX・郵送での提出の場合、個人情報は必須です。
【ご注意事項】
※内容が異なっていれば、複数回提出可能です。
※個人情報の入力はインターネットでの提出の場合は任意ですが、郵送・FAXは必須です。
※意見自体は原則として全て公表するそうなので、意見中には、氏名、住所、電話番号等の個人情報等の公開に適さない情報を記載しないようにして下さい。
※インターネット・FAXは2015年1月16日24時までが提出締め切りです。
毎回24時直前は込み合って提出できなかったという声をよく聞きます。
ひとことで良いので、早めの提出をお願いします。
※郵送は2015年1月16日(金)必着です。
規制委員会の審査書案を読む方は↓こちら
【パブコメ募集窓口】→
「関西電力株式会社高浜発電所3号炉及び4号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する科学的・技術的意見の募集について」
【審査書(案)】
「関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(3号及び4号発電用原子炉施設の変更)に関する審査書(原子炉等規制法第43条の3の6第1項第2号(技術的能力に係るもの)、第3号及び第4号関連)(案)」→
http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu141218_01/gaiyou-00.pdf
■文例や意見の参考は下記をご参照ください。
【パブリックコメント文例】
■提出はタイトル部分だけのひとことでもOKです!
1.基準地震動は平均像にすぎず過小である 。想定外の地震にも耐えられる耐震設計に見直すべき
原発の耐震安全設計では、基準地震動と平均からどれだけ乖離しているかの不確かさの度合い(リスクの想定度合い)が求められている。しかし、基準地震動は平均像にすぎず、一番揺れの大きい値ではない。また平均像からずれた地震はいくらでもあり、そもそも平均像があっているかすら定かではない。また、リスクの想定度合も科学的根拠を示さず、曖昧である。想定以上の地震で耐えられるかは不明のまま余裕度はなく、過小評価している。東日本大震災で想定した過去最大の想定を越えてしまったことから、福島第一原発事故から学び、平均像やリスクの想定度合い自体を更新し見直すべきである。
・福井県大飯原発から14キロメートル弱の距離に位置にする高浜原発
高浜原発の基準地震動Ssは,新規制基準審査において,従来の550ガルから1.3倍弱の700ガルに引き上げられた。しかし、高浜原発から14キロメートルの大飯原発に従来の基準地震動Ssの1.8倍を超える地震が到来する危険があることから考えれば,高浜原発についても、従来の基準地震動Ssの1.8倍を超える地震が到来する危険があることになり,700ガルでは足りないことになる。
そして、大飯原発で示されたように基準地震動Ssが700ガルに満たない地震によっても、冷却機能喪失がありうることがわかっている。高浜原発において、基準地震動に満たなくても冷却機能を失い、重大事故に至る可能性が十分ある。今回の新規制基準ではこうした危険性を払拭できていない。
さらに、使用済み核燃料は原子炉格納容器のような堅固な施設で囲われておらず、危険なままである。以上の点から想定外の地震にも耐えられる設計に変更すべきである。
(大飯原発3,4号機及び高浜原発3,4号機運転差止仮処分命令申立事件仮処分申立書準備書面4より)
※高浜原発基準地震動最大加速度700ガル、津波遡上高を最高海抜6.5メートル
(参考)東日本大震災福島第一原発事故では675ガル、津波は最大15.5メートル)
2. 実効性のある避難計画を策定すべき
・高浜原発へは1本道しかない。
高浜原発の位置する半島で高浜原発へ至る県道は1本道。海沿いでかつ崖崩壊や土石流の警戒区域でもあり、事故時に寸断されれば孤立してしまう。事故対応もできず住民避難もできない。代替ルートを策定すべきである。(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014121802000161.html 東京新聞12/18朝刊)
・避難所の一部は土砂災害の警戒区域であり法律違反で無効となりうる。
小浜市民約 400 名が避難する兵庫県神河町の避難所は、土砂災害警戒区域内。
・災害対策基本法が改正され(法改正は 2013 年6月、今年4月から施行)、避難施設は安全な区域に指定し、基準を満たす必要があると定められた。これを受けて、原子力災害対策特別措置法でも同様の改正が行われた。現在のように、避難所の一部が危険区域に設定された状態は、これらの法に違反しており、避難計画自体が無効となる。
(http://www.jca.apc.org/mihama/ 美浜の会資料より)
・30キロメートル圏内に住む福井県四市町55,000人の90パーセントが30キロメートル圏外に避難するまで最長11時間10分もかかる。最大20,000台の自家用車が移動し大渋滞を引き起こすと想定されている。放射性物質が拡散する中、被爆せずに避難させる実効性ある計画の策定支援を原子力規制委員会がすべきである。(東京新聞12/18朝刊)
3. 30キロメートル圏内自治体の同意を得るべき
・福井県知事は「県主催の住民説明会はやらない」「地元同意は福井県と高浜町」と述べ、これに関西電力も同調しているが、高浜原発で事故が起こった場合、影響を受けるのは福井県と高浜町だけではない。福島第一原発事故時、250キロメートル圏内の居住者に影響を与える可能性を原子力委員会委員長は示していたことからも影響を矮小化するような同意は信用に値しない。
・まして30キロメートル圏内に12万人抱える京都府は安全対策で京都府の意見が反映されていないとして再稼働を容認していない。
・滋賀県、大阪1,400万人の水瓶である琵琶湖を汚染し関西の生活圏に甚大な被害を及ぼすことから、滋賀県知事も再稼働を容認していない。
・生活や人格権を明らかに脅かすリスクが判明している以上、住民の安全を第一優先にに考えるのであれば30キロメートル以内の同意は必須である。
http://www.jca.apc.org/mihama/News/news131/news131top.pdf (30kmの地図あり)
(参考1)「原子力委員会委員長は,福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討し,チェルノブイリ事故でも同様の規模に及んだ。ウクライナ,ベラルーシで今もなお避難が続いているという事実は,放射性物質のもたらす健康被害についての楽観的な見方や,避難区域は最小限のもので足りるという見解の正当性に重大な疑問を投げかける。250キロメートルは,緊急時に想定された数字だが,過大と判断することはできない」(大飯原発3.4号機、高浜原発3.4号機運転差し止め仮処分申し立て準備書面4p139)
(参考2)大飯原発3,4号機運転差止請求事件 福井地裁判決 「原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、これらの原告らの請求を認容すべである」
(http://hunter-investigate.jp/news/2014/05/post-498.html )
4. 危険なMOX燃料を用いたプルサーマル機は運転を差し止めるべき
MOX燃料は危険性がたびたび指摘されている。再処理前のウラン燃料の濃縮度や燃焼度の影響を受け、質にばらつきがある。燃焼時の危険性が高く、不安定で取り扱いが難しい。また制御棒の効きも悪い。燃料ペレットと被覆管の間のすきま(ギャップ)が運転中に生じ(ギャップ再開)ガスが発生して燃料が溶け出す危険が指摘されている。また、ウランよりも溶融点が低く、重大事故の際には燃料が溶け出すリスクが高まる。ひとたび事故が起これば、ウラン燃料に比べて放射能が高く(特にアルファ線、中性子線が著しく高い)放射性物質の拡散量が大きいため、放射能被害の汚染範囲はウラン燃料時の4 倍になるとも言われている。
さらに、使い終わった使用済 MOX 燃料は、ウラン燃料なら数年間で冷却が済むところ、100 年近くプールで冷却管理する必要がある。将来世代に処理の責任とリスクを押し付けることになる。こうした危険なMOX燃料をわざわざ使用する合理的理由がない。
そもそも資源を輸入に頼らないことが原子力利用の目的であったにもかかわらず、日本国内の再処理工場は稼働のめどが立たず、今回の高浜原発のMOX燃料はフランスから輸入することになった。プルサーマル計画は、結局輸入に頼るという時点で挫折してしまっている。まして、危険性がたびたび指摘されているMOX燃料をわざわざ軽水炉に用いようとしていることは、科学的に合理的な理由は考えにくい。もはや軍事目的の一環に理由があるという指摘の方が正しいとさえ思われる。
日本国内で再処理ができる目処が立っておらず、高速増殖炉も機能しない。プルサーマル機運転による使用済み核燃料の行き場もない中、プルサーマル機の運転だけ開始するというのは負の遺産だけを将来に亘って引き継ぐような無責任極まりない対応である。このように再処理システム自体破綻し危険極まりないプルサーマル機は運転を差し止めるべきである。
(大飯原発3,4号機及び高浜原発3,4号機運転差止仮処分命令申立事件仮処分申立書より)
※プルサーマルとは,従来のウラン酸化物燃料を用いるべき原子炉(通常の原子炉)で,プルトニウムの混合酸化物燃料(MOX燃料)を使用することを言う。MOX燃料は使用済ウラン燃料からプルトニウムを取り出し(再処理)、燃えにくいウラン(劣化ウラン)と混ぜて作った燃料で、国は「資源の再利用」ということで進めてきた。しかし、核兵器に転用可能なプルトニウムを資源として使用するという名目で保有し、「潜在的核兵器製造能力」を維持しようとする軍事目的の一環としてプルサーマルを進めていると問題視されている。
5 . 福井県は原発集中立地リスクがあることから同時多発事故の危険性を考慮すべき
同じ福井県内に大飯原発、美浜原発、敦賀原発があり地震等で同時多発事故の可能性がある。また、いずれか一つの原発でも事故となれば、放射性物質の拡散等、他原発の作業ができない恐れがある。集中立地のリスクを検討すべきである。原子力規制委員会田中俊一委員長は記者会見で広域的な影響の前に事故は収束でき、集中立地のリスクを検討する必要はない、と述べたが、各原発で対応、事故収束できる科学的根拠はない。
さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
↓反原連ではこちらを参考にしました↓
【参考となるHP】
・グリーンピース「1500万人の飲料水を守れ!高浜原発再稼働パブコメ、政府が国民の意見を募集中。」
・美浜の会
・福井から原発を止める裁判の会
・原子力規制を監視する市民の会
・東京新聞12/18
・毎日新聞12/18
**********************************
12月17日、原子力規制委員会によって関西電力高浜原発3,4号機の審査書案が了承されました。パブリックコメントによる意見聴取、地元の了解という手続きを経て、2015 年春以降再稼働がされようとしています。政府は福島第一原発の事故などまるでなかったかのように「エネルギー基本計画」において原発を「重要なベースロード電源」と位置づけ、鹿児島県川内原発、福井県高浜原発での原発再稼働ラッシュを目論んでいます。
川内原発も高浜原発についても地元住民の意思は無視され、避難計画すら策定できず、安全性は過小評価されたまま再稼働されようとしています。私たちは福島第一原発事故の反省すらせず、再稼働しようとする政府の暴挙を指をくわえて見ているわけにはいきません。いま私たちにできるのは原子力規制委員会に再稼働を阻止する声を届けること、「パブリックコメント」の提出です。
「パブリックコメント」は、国民から広く意見を求めることを法律で定められた正式な行政手続きです。原子力規制委員会は、法律に則って国民の意見を十分に考慮しなければなないこととになっています。ホームページに「科学的・技術的なご意見」とありますが、躊躇することはありません。ひとこと、再稼働に対する自分の意見を述べるだけで良いのです。
パブリックコメントの文例も下記に記しています。ひるむことなく、私たちの民意を示しましょう!!